KDNPA
鹿児島ドローンネットワーク推進協議会

第 1 章  総 則

名 称

第 1 条 この会は、鹿児島ドローンネットワーク推進協議会(以下「協議会」)と称する。
(英語表記:Kagoshima Drone Network Promotion Association 略称:KDNPA)

目 的

第 2 条 協議会は、意欲のあるドローン関連企業と連携・支援し、ドローン産業を鹿児島における新たな成長分野として育成することを目的とする。

事 業

第 3 条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 技術の普及・啓発及び法令順守の周知徹底と人材の育成に関すること。
  2. 機材開発、用途開発及びサービス開発の支援に関すること。
  3. ビジネスチャンスの研究支援に関すること。
  4. 情報収集、会員交流及び他機関との連携に関すること。
  5. 災害対応、地域防災に関する協力等
  6. 前各号に掲げるもののほか、協議会の目的を達成するために必要な業務を行うこと。

第 2 章 役 員

役 員 及 び 定 数

第 4 条 協議会に、次の役員を置く。

  1. 会長   1 名
  2. 副会長  3 名
  3. 事務局長 1名
  4. 監事   2 名
  5. 災害対応、地域防災に関する協力等
  6. 顧問   若干名

役員は、総会において選任する。ただし、顧問は議決権を有しない。

役 員 の 職 務

第 5 条 会長は、協議会を代表し、業務を統括する。

  1. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長かが欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
  2. 事務局長は、協議会の事務全般を統括する。
  3. 監事は、少なくとも毎年 1 回、会計の監査を行い、その結果を総会に報告しなければならない。
  4. 顧問は協議会全般に対し助言等を行う。

任 期

第 6 条 役員の任期は 2 年とする。ただし、再任を妨げない。

  1. 補欠役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
  2. 役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

報 酬

第 7 条 役員は、無報酬とする。

第 3 章 会 員 及 び 総 会

会 員

第 8 条 協議会の事業を円滑に行うため、協議会の目的に賛同するものとする。

  1. 前項に定めるもののほか、会員に関し必要な事項は、役員会で別に定める。
  2. 会員は、会員情報に変更があった場合、遅滞なく事務局に連絡する。

入 会

第 9 条 協議会に入会を希望するものは、所定の入会申込書にて会長に申請する。

  1. 会長は入会申込書を受理した後、速やかに役員会にて入会可否を審議する。
  2. 入会を認められたものは、遅滞なく当該年度の年会費を納める。

退 会

第 10 条 協議会の退会を希望するものは、当該年度の年会費を納めた後、所定の退会申込書にて会長に申請する。

  1. 会長は退会申込書を受理した後、速やかに役員会にて退会を審議する。
  2. 退会するものは、退会後も第 23 条の規定を遵守する。

除 名

第 11 条 会員が次の事項に該当すると判断された場合、役員会にて除名することができる。

  1. 入会申込書の内容に虚偽が発覚した場合。
  2. 反社会的勢力との関係が発覚した場合。
  3. 故意に協議会に損失を与えた場合。
  4. 協議会の目的に反し、名誉を棄損させた場合。

総 会 の 種 類

第 12 条 総会は、これを定時総会と臨時総会に分ける。

総 会 の 開 催 及 び 招 集

第 13 条 定時総会は、毎事業年度終了後 3 ヵ月以内に開催する。

  1. 臨時総会は、次の事由により開催する。
    ① 会長が必要と認めたとき。
    ② 会員の 4 分の 1 以上の請求があったとき。
  2. 総会は、会長が招集する。

議 長

第 14 条 総会の議長は、会長をもって充てる。

議 決 事 項

① 事業計画及び収支予算
② 事業報告及び収支決算
③ 規約の制定及び変更
④ 役員の選任
⑤ 解散及び残余財産の処分
⑥ その他会長が特に必要と認める事項

定 足 数 及 び 議 決

第 16 条 総会は、会員の過半数の出席により成立する。

  1. 議事は、出席会員の過半数をもって決し、賛否同数のときは、議長がこれを決する。ただし、前条第1項5号に係る議事は、会員の 3 分の 2 以上の同意を得なければならない。
  2. 会員は、書面若しくは電磁的方法又は代理人をもって議決権を行使する事が出来る。代理人が出席する場合、代理人は予め代理権を証明する書面を議長に提出しなければならない。

第 4 章 役 員 会

役 員 会 の 種 類

第 17 条 役員会は、これを定時役員会と臨時役員会に分ける。

役 員 会 の 開 催 及 び 招 集

第 18 条 定時役員会は、年間計画に沿って開催し全役員及び企画委員長が出席義務を有する。また会長が認めたものはオブザーバーとして出席できる。

  1. 臨時役員会は、次の事由により開催する。
    ① 会長が必要と認めたとき。
    ② 役員の 2 分の 1 以上の請求があったとき。
  2. 役員会は、会長が招集する。

議 長

第 19 条 役員会の議長は、会長をもって充てる。

議 決 事 項

第 20 条 役員会においては次に掲げる事項を議決する。

① 協議会の運営に関し必要なこと
② 協議会の目的達成に必要なこと

定 足 数 及 び 議 決

第 21 条 役員会は、役員の過半数の出席により成立する。

  1. 議事は、出席役員の過半数をもって決し、賛否同数のときは、議長がこれを決する。
  2. 役員は、書面若しくは電磁的方法又は代理人をもって議決権を行使する事が出来る。代理人が出席する場合、代理人は予め代理権を証明する書面を議長に提出しなければならない。

第 5 章 協 力 会 員

協 力 会 員

第 22 条 協力会員は、本会の趣旨に賛同する団体等とする。

  1. 協力会員は、本会の活動に対して、助言・協力をすることができる。

第 6 章 秘 密 保 持

秘 密 保 持

第 23 条 役員、会員、協力会員は、協議会の活動において知り得た企業秘密に係る情報を相互に尊重しなければならない。

第 7 章 事 業 費 及 び 会 計

収 入

第 24 条 協議会の事業費は、次に掲げる収入をもって充てる。
① 会費
② 負担金
③ 補助金
④ 協賛金
⑤ その他の収入

事 業 費 の 管 理

第 25 条 協議会の事業費は事務局が管理する。

会 費

第 26 条 協議会の事業費として、会員から年会費を徴収する。

  1. 年会費の額は、会員 1.5万円、ただし、顧問、協力会員は無料とする。
  2. 会費は、毎年度の総会後に、また、年度途中に入会するものにあっては入会の際に徴する
  3. その他、特別な活動に要する経費は、別途、徴する場合があるものとする。

会 計 年 度

第 27 条 協議会の会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日末までとする。

暫 定 事 業 計 画 及 び 収 支 予 算

第 28 条 第 12 条の規定により、当該年度の事業計画及び収支予算並びに役員選任について、総会の議決を得るまでの間は、暫定役員会の議決により暫定事業計画及び収支予算を定めることができる。

  1. 前項の暫定事業計画及び収支予算は、当該年度の事業計画及び収支予算が成立したときは、その効力を失うものとし、その暫定予算に基づく支出は、当該年度の収支予算に基づく支出とみなす。

第 8 章 事 務 局

事 務 局

第 29 条 協議会の事務局を下記の所在地に置く。
〒890-0066
鹿児島県鹿児島市真砂町35番6号
株式会社エアリアルワークス内
電話:099-203-0932
FAX:099-203-0934

  1. 事務局には、事務局長の他、必要に応じて事務局員を配する。

職 務

第 30 条 事務局長は、会長の命を受け、事務を処理する。

  1. 事務局員は、事務局長の指揮を受け、事務を処理する。
  2. 事務の実施に関し必要な事項は、役員会で別に定める。

第 9 章 補 則

委 任

第 31 条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、役員会で別に定める。

附 則

第 30 条 事務局長は、会長の命を受け、事務を処理する。

  1. 本会の設立日は令和 3 年 12 月 10 日とする。
  2. この規約は、令和 3 年 12 月 10 日に制定し、即日施行する。
  3. 協議会の初年度の会計年度は、第 23 条の規定に関わらず、当会の設立した日から令和 5 年 3 月 31 日までとする。